会則

第1条
本会は、神奈川大学宮陵会宮城支部と称し、事務所を仙台市若林区大和町5丁目32番7号に置く。
第2条
本会は、会員相互の親睦を図るとともに、神奈川大学並びに一般社団法人神奈川大学宮陵会発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、県内に在住する横浜専門学校、神奈川大学の卒業生並びに前条の目的に賛同する者をもって組織する。
第4条
会員は、必要に応じ別に定める会費を納入する。
第5条
本会の役員は次の通りとする。
(1)会長 1人
(2)副会長 3人
(3)幹事長 1人
(4)幹事 若干名
2 前項の役員(幹事を除く)は、総会において選出し、幹事は会長が指名する。
第6条
役員の任期は2年間とし、再任を妨げないものとする。
第7条
会長は、本会を代表し、会務を掌理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、役員会で定める順序により、その職務を代理する。
3 幹事長は、会長の命を受け、幹事とともに会務を運営する。
第8条
本会に顧問を置くことができるものとし、会長が推薦し役員会で決定する。
第9条
市の区域等に連絡所を設け地区担当員を置く。
第10条
本会の総会は、毎年開催するものとする。

附則 この規約は、昭和55年7月5日より施行する。
附則 この規約は、昭和60年11月16日より施行する。
附則 この規約は、平成元年1月14日より施行する。

(目的)

第1条
宮陵会宮城県支部会員に対する慶弔等に関する事項を定めることを目的とする。

(慶弔の種類)

第2条
本会の行う慶弔の種類は、次のとおりとする。
(1)会員本人が結婚したとき。
(2)会員本人が死去したとき。
(3)その他、会長が必要と認めたとき。
第3条
前条の慶弔に関しては、祝電及び弔電をもって行うものとする。

附則
適用にあたっては、以下の条件を満たしたものとし支部役員の持ち回り決済とする。
 (1)宮陵会宮城県支部会員であって、事務局に申告があったもの。
 (2)その他、会長が必要と認めたとき。
この規則は2006年11月11日より実施する。

慶弔に関する規則